登記事項の確認の仕方について

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みなさん、こんにちは。

法人登記が済むと本当に登記がなされたのか不安になることもあるのではないでしょうか。

その他にも登記がなされたことを証明しなければならない場合もあるかもしれません。

そこで今回の記事では登記事項の確認の仕方について解説していきます。

登記事項をどのように確認すればよいのか

登記がしっかりと行われると登記簿に記載されることになります。

その登記簿に記載のある内容を証明する書類として「登記事項証明書」というものがあります。

これはあくまでも現在における登記事項を証明するものであることに注意してください。

ですから現在における登記されている内容について確認を行う場合はこの登記事項証明書を交付してもらう必要があります。

どのように登記事項証明書を取り寄せるのか?

続いて登記事項証明書を取り寄せる方法について解説していきます。

方法としては2つありまして、1つは法務局の窓口で申請書を提出して交付してもらうやり方ともう1つはインターネット上から申請する方法です。

インターネット上から申請する場合は「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。

他にも証明書そのものは必要ないけれど、登記がなされたのかどうかを確認したいというケースもあると思います。

そのようなときには「登記情報提供サービス」を利用しましょう。

登記・供託オンライン申請システムは法務省が運営していますが、登記情報提供サービスに関しては財団法人民事法務協会が運営しています。

このサービスを利用する場合は手数料が337円かかると同時に、あくまでも登記事項の確認という用途に留まるのでこれを印刷したとしても証明書としての効力はないということにご注意ください。

まとめ

今回の記事では登記事項の確認のやり方について解説しました。

第三者に対して登記事項を証明する場合は、登記事項証明書を取り寄せましょう。

もしそうではなく単に登記事項を確認したい場合は、登記情報提供サービスを利用するようにしましょう。

登記事項証明書を取り寄せる場合は窓口からだけではなく、ネット上からでも申請が可能です。

登記事項の確認においてはその目的に応じて方法を適切に選択することが大切です。

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