会社や本店が移転した際の登記にかかる費用と注意点

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会社を設立し運営していく上で会社の成長・事業拡大など、様々なタイミングで本社の移転を検討する事があるでしょう。会社設立時と同様に、本社移転時にも本店移転登記が必要となります。本店移転登記の費用や、注意点をこの記事では解説していきます。本社移転を検討している方は是非参考にしてみてください。

会社本店(本社)の所在地が移転する場合は必ず登記が必要

本店の移転時には、本店移転登記の申請を2週間以内に行う必要があります。この時、移転先の法務局管轄区域や定款に記載している所在地により必要な費用や注意点がいくつかあります。一つづつ見て行きましょう。

本店移転登記に必要な費用は?

本店の移転登記をするにあたり、登記申請をした法務局管轄区域内での移転の場合と管轄区域外への移転の場合では登録免許税に違いがあります。

・移転先が登記所管轄区域内の場合
本店の移転先が、登記申請をした法務局の管轄区域内である場合は、同法務局にて移転変更登記できます。登録免許税として3万円の費用が必要となります。代行サービスを利用して委託する場合は委託手数料も加味して用意しましょう。

・移転先が登記所管轄外の場合
移転先が、旧本店所在地の法務局管轄区域外である場合は、必ず旧本店所在地の管轄である法務局を経由しなければいけません。そのため、旧本店所在地の管轄である法務局と移転先である新本店所在地管轄の法務局双方にて変更登記申請を行います。各法務局に変更登記申請をする必要があり、登録免許税は合計6万円が必要となります。代行サービスの利用に関わらず、管轄エリア内か外かしっかり確認しましょう。

本店移転登記における注意点は?

移転登記をする際には、移転先の管轄が旧本店所在地と同管轄かの確認はもちろんですが、定款の確認も必ず行いましょう。定款に旧所在地の詳細を詳しく書いている場合は、定款の変更を先に行う必要があります。

定款に記載している所在地が、市町村までの記載であり明確な所在地の表記ではない場合、同管轄内であれば変更の必要はありません。定款に記載している本店所在地が移転先所在地と相違がある場合は必ず変更する必要がありますので注意しましょう。

本店の移転登記では移転先所在地と法務局管轄エリアの確認する

本店を移転する場合は、決められた期間内に移転登記の申請を行う必要があります。移転先と旧本店所在地の管轄している法務局が異なる場合は、旧所在地の法務局を経由して2カ所に登録免許税が必要となります。

また、定款に記載している本店所在地と移転先所在地に相違がある場合は必ず定款の変更をする必要があるため、移転前に確認し予め決議を行い定款の変更をしてスムーズに移転登記を進める準備をしましょう。

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