自分で法人登記する方法について

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経営者として会社を設立する場合、登記申請をする事が会社設立のゴールであり、運営していく最初のステップだと言えるでしょう。法務局で登記申請を済ませる事で初めて会社として世に認識されます。この、登記申請を行うまでには様々な準備、必要書類があります。

一般的には行政書士などに依頼するほか、代行サービスを用いて法人登記に必要な物を揃える事が多いですが、自分で法人登記する事も十分に可能です。また、代行サービスを用いた場合でも、登記に必要なものを把握しておく事で、よりスムーズに登記申請を行う事が出来るでしょう。

この記事では、登記申請を自分で行う場合に必要なものを解説しています。

法人登記に必要なものとは?

自分で登記申請を行う場合と、委託する場合でも登記申請するにあたり必要なものは多くあります。また、代表、役員・発起人の人数によっても必要となる書類や条件が変わってきます。この記事では、代表のみで会社を設立し自分で手続きする場合に必要となるものを主軸に解説していきます。

◇法務局で登記申請する前に準備しておくものは?
登記申請に向かう前に用意しておくべきものを見て行きましょう。

・法人実印
法人用の印鑑は、登記申請の際に必ず必要となります。前もって用意すると良いでしょう。必要に応じて、銀行員、社印、ゴム印を用意しておく事で、登記完了後に必要となる諸々の手続きがスムーズになります。

・定款
定款とは、会社のルール・規則となるものです。登記申請の際に必ず必要となります。定款を作成し印刷したものでは登記に使用できず、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

一見難しく思えるこの定款も、オンライン上でテンプレートが用意されていますので、必要事項を穴埋めし作成する事が可能です。定款認証の際、公証人への手数料5万円、印刷手数料1部あたり250円、紙定款の場合は4万円の収入印紙が必要となります。

電子定款の場合は、この収入印紙は必要ありません。代表一人で登記する場合を除き、発起人が複数人いる場合、全員の印鑑証明と全員同席する必要があります。同席できない場合は委任状を持参する事で代理を立てる事も可能です。

・資本金の払込を証明する書面
資本金が実際に入金された事を証明する必要があります。注意点として、定款認証後に入金した証明書面でなければ受理されないため、定款認証後に資本金の証明書面を用意しましょう。

代表者が一人の場合は、代表者の口座に入金し氏名、住所等必要情報を印刷したものを用意します。

◇登記申請時に必要なものは?
登記前の準備を済ませた後は、登記に必要なものを揃え法務局へ向かいましょう。一つづつ解説します。

・登記申請書
法務局のHPにてテンプレートをダウンロードできます。

・登録免許税貼付用台紙
登録免許税は資本金の0.7%となります。下限は15万円と決まりがありますので、必要分の収入印紙を貼り付けた用紙を用意しましょう。

・定款
交渉役場で認証を受け、発行した謄本1部必要です。この時、明確な本店所在地の記載が無ければ本店所在地決議書の添付も必要となります。

・取締役の就任承諾書
取締役と代表取締役を兼任する場合は、この書面一つで問題ありません。代表取締役、取締役を分担する場合は代表取締役の就任承諾書、監査役を設置する場合は監査役の就任承諾書をそれぞれ用意しましょう。

・発起人同意書
代表一人の場合は代表のみ発起人となりますが、発起人が複数人存在する場合は人数分の同意書が必要となります。

・印鑑証明書
取締役の印鑑証明書が定款認証時と同様に必要です。取締役を複数人設置している場合は、それぞれ印鑑証明書を用意します。取締役会を設置している場合は代表取締役の印鑑証明書のみで問題ありません。

・印鑑届出書
法人実印の届出に必要となります。

・登記すべき事をまとめたCD-R
法務局のHPから作成例をダウンロードできます。記載方法等決まりがありますので内容を確認してから作成すべきでしょう。

必要な準備を終え書類を揃えたら法務局へ登記に行きましょう!

上記の書類を揃えたら実際に法務局へ登記申請に行きましょう。不足が無く、申請書が受理されると晴れて法人登記完了となり会社設立となります。近くに法務局がある場合を除き、何度も出向くことは時間と手間を割く事になりますので、前もって必要な準備、書類を把握しておく事でスムーズに法人登記をする事が出来るでしょう。

必要な書類も多く、専門家に依頼する事で大幅な費用対効果を見込めますが、必要書類のテンプレートを利用する事で自分でも問題なく法人登記する事が出来るでしょう。

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