法人登記してある住所を変更する方法について

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法人登記してある住所を変更する必要が発生した時、具体的にどんな手続きが必要となるかご存知ですか?

「そもそもどこで申請を行うかわからない」

「申請に必要な費用を知っておきたい」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事ではそんな「法人登記してある住所変更する方法がわからない」という疑問を解説していきます。

具体的には

・会社等法人の<本店>の住所が変わった場合

・会社等法人の<支店>の住所が変わった場合

の順番に、詳しく解説していきます。

2分程度で読めますし、登記の変更に関する疑問を劇的に解消することができますので、まずはご一読くださいね。

会社等法人の<本店>の住所が変わった場合

まずは会社等法人の「本店」の住所に変更が発生した時の具体的な手続きを解説します。

手順は大きく「必要書類の準備(株主総会議事録・取締役会議事録等)」「法務局への申請」の二つに分けられます。

必要添付書類の準備(株主総会議事録・取締役会議事録等)

法務局へ登記申請(本店移転登記、主たる事務所移転登記)をする際には、正式な手順で住所移転を決議したことを証明する添付資料が必要となります。

注意すべき点は「本店の住所変更による<定款>変更有無」により決議の方法が変わり、それに伴い必要添付書類の種類も変わるということです。

 

本店の住所変更により定款に記載されている住所を変更しなければならない場合、住所を移転することを株主総会で議決する必要があります。

この場合、必要となる添付書類は「株主総会議事録」となります。

定款に変更が発生しない場合は移転日と移転先を取締役会で決議すれば良いので、「取締役会議事録」となります。

法務局への申請

決議および添付書類作成が完了すれば法務局で本店移転登記、主たる事務所移転登記の申請を行います。

申請を行う法務局は「旧住所の管轄法務局」と「新住所の管轄法務局」であり、各法務局の申請で3万円の申請費用(合計6万円)が発生します。

 

※「旧住所の管轄法務局」と「新住所の管轄法務局」が同じ法務局である場合は、同法務局での複数申請は不要です。

この法務局への申請は、移転日から2週間以内に行う必要がある点にご注意ください。

 

会社等法人の<支店>の住所が変わった場合

次は会社等法人の「支店」の住所に変更が発生した時の具体的な手続きを解説します。

こちらも本店の時と同様、手順は大きく「必要書類の準備(株主総会議事録・取締役会議事録等)」「法務局への申請」の二つに分けられます。

 

必要添付書類の準備(取締役会議事録等)

支店を移転する場合は定款に変更が発生することはありません。

そのため取締役会で移転日・移転先を決議し「取締役会議事録」を作成すれば必要添付書類の準備は官僚となります。

法務局への申請

決議および添付書類作成が完了すれば法務局で支店移転登記、従たる事務所移転登記の申請を行います。

申請を行う法務局は「本店住所の管轄法務局」「支店の旧住所の管轄法務局」と「支店の新住所の管轄法務局」です

※「支店の旧住所の管轄法務局」と「支店の新住所の管轄法務局」が同じ法務局である場合は、同法務局での複数申請は不要です。

また各法務局での申請期限と申請金額は以下の通りとなります。

・本店住所管轄法務局 :移転日から2週間以内 申請金額3万円

・支店旧住所管轄法務局:移転日から3週間以内 申請金額9000円

・支店旧住所管轄法務局:移転日から4週間以内 申請金額9000円

法務局への申請寺は添付書類作成をお忘れなく

移転登記申請前には移転に関して株主総会や取締役会で決議した上で議事録を作成・添付する必要があることをご紹介しました。

株式会社等の本店を移転する場合は定款の変更有無で用意するべき書類が変わってくる点には特に注意が必要と言えます。

登記変更は会社にとって大事な手続きです。事前に申請方法と必要な書類を確認し、スムーズな手続きを心がけましょう。

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