法人登記変更に関わる費用はどれぐらい?(本店移転・商号変更等)

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法人の登記手続きをした後、内容が変更になる場合があります。

例えば、本店移転や商号の変更などで、その際には無料ではなく、費用がかかるようです。

いざというときに備えて、具体的な金額を知っておくと安心です。

また、すでに、登記の変更が差し迫っている方もいるかと思います。
中には、放置していると過料を請求される場合があるので注意が必要です。

今回は、法人の登記変更に関わる費用についてご説明します。

登記変更の種類とその費用

登記の変更には基本的に、30,000円の登録免許税がかかってきます。

それに加えて、各変更手続きには、
登記事項証明書等の準備で約3,000円(郵送料を含む)かかります。

また、登記の種類によっては、
登録免許税を複数回支払うケースもあるので、留意しておくとよいでしょう。

早速、下記に詳細をまとめていきます。

◇株式会社の役員変更

役員変更登記→10,000円
※資本金が1億を超える株式会社は登録免許税が30,000円となります。

役員の変更があったにもかかわらず、
変更手続きをしないと過料を請求される恐れがあります。
早めの手続きが必要です。

◇資本金の増額

資本金増額登記→増額する金額の0.7%。
※最低額は30,000円という条件が定められています。

◇本店移転

法務局の旧管轄エリア内で移転する場合→30,000円

法務局の旧管轄エリア外へ移転する場合→60,000円
※旧管轄エリアと新管轄エリアのそれぞれに登録免許税がかかります。

◇商号変更

有限会社の解散登記→30,000円
株式会社の設立登記→30,000円

法律専門家を利用するよりも個人で行う方がお得

行政書士や司法書士などの法律専門家にお願いしたほうが、登記の変更手続きは楽かもしれません。

ただし、一般的な登記変更の手続き費用に加えて別途費用がかさみます。
相場としては約20,000円から80,000円の金額です。

費用を少しでも抑えたい方は、個人で手続きをした方がお得です。

個人で手続きする場合のコツ

登記変更の種類はさまざまあるため、
個人が一人で手続きをする際に躓いてしまうこともあるかもしれません。

その際は専門家に依頼する前に起業仲間にアドバイスをもらうという方法もあります。

もし、知り合いに起業家がいないのであれば、
コワーキングスペースで知り合うという手もありますので、
気軽に訪れてみてはいかがでしょうか。

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