コワーキングスペース利用料の勘定科目は?


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コワーキングスペース利用料の勘定科目について

コワーキングスペースを利用される方の多くは毎年2月から3月にかけて確定申告をすると思います。特に、独立したてのフリーランスの方をはじめとして仕訳などに苦戦することが予想されます。確定申告に漏れがあれば、税務署から指摘を受け、不必要な出費を招くことにもつながりかねません。そこで仕訳の仕組みや紛らわしいコワーキングスペースの利用料の勘定科目について説明しましょう。

そもそも仕訳とは?

確定申告を行ううえで重要となってくる概念が「仕訳」です。端的に言うと、仕訳とは行った取引を分類することです。取引を分類する際に出てくるカテゴリーが「勘定科目」と言われるものです。勘定科目はその種類によって貸借対照表や損益計算書の右側(貸方)に書くのか、左側(借方)に書くのかが決まっています。例を見て見ましょう。
例えば、ある会社が現金4,000万円を支払い、建物を購入したとします。ここでは、この会社が持っていた資産の形が現金から建物に変わっています。資産が増える場合はその勘定科目は貸方に、減る場合はその勘定科目は借方に記入します。この場合、勘定科目上での分類である「建物」という資産が増加し、勘定科目上の「現金」が減少しています。よって、この取引の仕訳は次のように行うことが出来ます。
 (貸方) |    (借方)
建物 40,000,000円 現金 40,000,000円

コワーキングスペース利用料の仕訳は?

それでは、コワーキングスペースの仕訳をしていきましょう。例えば、ある月のコワーキングスペース利用料として現金15,000円を支払ったとしましょう。会計上では、費用が増加した場合は借方に、資産が減少した場合には貸方に記入します。この場合は勘定科目上の「現金」という資産が減少しているので、これを貸方に記入しますが、費用は増加しているので何かを貸方に記入しなければいけません。コワーキングスペースの利用料は勘定科目上の何に分類されるのでしょうか?ここでは、「賃貸料」と分類するのがよいでしょう。リース代などが「賃貸料」として計上されます。似たような勘定科目として「家賃地代」というのがありますが、これで計上するにはコワーキングスペースの利用料が建物の賃貸契約に準じて決まるものでないといけません。一般的に、コワーキングスペースの利用料に他のサービスの内容も含まれているので、広い範囲をカバー可能な「賃貸料」として計上するのが無難でしょう。よって、仕訳は次のようになります。
  (貸方) |   (借方)
賃貸料 15,000円    現金 15,000円

まとめ

仕訳とは取引内容を分類することをいいます。仕訳時はコワーキングスペースの利用料の勘定科目としては「賃貸料」を用いるとよいでしょう。そして、それを借方に記入しましょう。貸方は支払い方法によって、現金支払いであれば「現金」、後払いのような方法を取れば「買掛金」と勘定科目が
変わってくるので注意が必要です。

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